相続・遺言
相続は全ての人に起こること。
ご本人がどう準備し、ご家族がどう受け入れるか。
悩んだときは、ぜひ一度ご相談下さい。
1.ご家族のためにできること(相続の準備)
何がどこにあるか、ご家族が探さなくてすむように、財産のリスト(預貯金などプラスの財産と借金などマイナスの財産のメモ)を準備しましょう。
そして、あなた(被相続人)が何を誰にどれだけ渡したいのかを書面に残しておきましょう。それが、「遺言書」(→ 遺言書の料金へ)です。
遺言書は、手書きの簡単な物でもよいです(「自筆証書遺言」といいます)が、形式に不備があると無効になりますので、作成後に弁護士などに確認をしてもらうことをおすすめいたします。
全文を自筆で書くこと(ワープロ文書はだめ)、日付、署名、押印が必要です。訂正の場合には、特別の書き方が必要になりますので、書き損じの場合には、余裕があるならば、訂正ではなく最初から書き直しすることをおすすめします。
自筆証書遺言では、相続発生後に、相続人が家庭裁判所に、遺言書の外形確認をしてもらう必要があります(「検認」といいます)。
この手間を省いてあげたい場合には、公証役場で遺言書を作ることをご検討ください(「公正証書遺言」といいます)。
公正証書遺言にしておけば、公証人がご本人の意思確認を行い、作成した遺言書を保管してくれますので、トラブル(たとえば、「偽造されたものではないか?」や「どこにあるのか?」などのトラブル)の予防が期待できます。
2.相続発生後の対応
(1)相続をするかどうかの判断
法定相続人は、相続人になるかどうかを決めることができます。
相続人になりたくない場合(相続の放棄)(→ 相続放棄の料金へ)には、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きをとる必要があります。何もしなければ、借金などの義務も含めて相続することになります。
財産調査が終わらないなど、判断がつかない場合には、同じく3か月以内に、家庭裁判所に考える期間を伸ばしてもらうよう手続きをしてください(「熟慮期間の伸長」といいます)。
なお、期間が過ぎてから突然借金の存在が分かった場合などには、その時から3か月以内であれば放棄が認められるケースもありますので、すぐにご相談ください。
(2)相続人になる場合の手続き
<遺言書がある場合>
遺言書に従い、相続をします。
相続の割合が偏っているような場合(一人が全てを相続するなど)には、それを知ってから1年以内であれば、他の相続人(兄弟姉妹を除く)は自分にも少し分けてほしいと主張することができる場合があります(「遺留分減殺請求」といいます)→ 遺留分減殺請求の料金へ)。疑問がある場合には、早めにご相談ください。
<遺言書がない場合>
相続人全員の話し合いで遺産の分割方法を決めます。
ご本人で対応する方法(→ 協議バックアップの料金へ)、弁護士が代理人として交渉を行う方法(→交渉の料金へ)、遺産分割調停を申し立てるという方法(→ 調停の料金へ)があります。